生活習慣管理料について

令和6年6月1日の診療報酬改定により、これまで診療所で高血圧・脂質異常症・糖尿病のいずれかを主病名とする患者様へ
算定してきた特定疾患療養管理料が廃止しとなり、新たに生活習慣管理料Ⅰ・Ⅱが新設されました。
個人に応じた療養計画に基づきより専門的・総合的な治療管理を行う生活習慣病管理料へ移行するよう指示がありましたので、
当院では生活習慣病管理料Ⅱへと移行しております。
今回の改定によって、患者さんへは個々に応じた目標設定、血圧や体重、食事、運動に関する具体的な指導内容、
検査結果を記載した療養計画書へ初回だけ署名を頂く必要がありますので、ご協力のほどよろしくお願いします。
患者さんの状態に応じ、医師の判断のもと、長期の投薬を行う場合がございます。
お手数おかけしますがよろしくお願いいたします。